第1条(名称)
本法人は、一般社団法人和歌山県病院薬剤師会( 以下「本法人」という)と称する。
第2条(事務所)
1 本法人は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。
2 本法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
本法人は、一般社団法人日本病院薬剤師会( 以下、「日本病院薬剤師会」というに協力 し、和歌山県内の病院、診療所等に勤務する薬剤師の連絡を強化し、会員の資質の向上と学術的水準を高め、病院、診療所等の業務一般の進歩発達を図り、地域社会の保健衛生の増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の職能の向上と待遇改善に関する事業。
(2)会員の教育と研修などに関する事業。
(3)病院、診療所等の薬剤部( 薬局) の施設、設備の充実と運営の改善向上に関する事業。
(4)関係諸官庁、諸団体との連絡協議及び法規通達の周知徹底に関する事業。
(5)機関紙の発行及び広報に関する事業。
(6)会員相互の親睦に関する事業。
(7)その他、目的達成に必要な事業。
第5条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条(種別)
1 本法人に次の会員を置く。
(1)正会員:和歌山県内の病院、診療所等に勤務する薬剤師。
(2)特別会員:転職、退職により正会員の資格を失ったものであって本法人が別に定める会費を納める個人とする。
(3)賛助会員:本法人の目的に賛同した団体又は個人とする。
(4)名誉会員:本法人に特に顕著な功績のあった者のうちから理事会の推薦と総会の同意を得て会長が委嘱する。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 正会員は、日本病院薬剤師会の正会員となる。
第7条(入会)
本法人の正会員、特別会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会届を提出し、その承認を受けなければならない。
第8条(会費)
1 正会員は本法人所定の会費を支払う義務を負う。
2 会費の額は総会において定める。
3 既納の会費は、理由の如何を問わず、これを返還しない。
第9条(任意退会)
会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。第10条(除名)
1 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的趣旨に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に社員総会の一週間前までに理由を付して除名する旨の通知をし、除名の議決を行う社員総会において、議決前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 総会で除名が議決されたときは、当該会員に対し、通知するものとする。
第11条(会員の資格の喪失)
本法人の会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本法人を退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)正会員が正当な理由なく会費を6ケ月以上滞納し且つ、催告に応じないとき。
(4)除名されたとき。
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
1 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
3 退会の意思表示の無い場合には、会費の支払い義務を負うものとする。
第13条(種別及び定数)
1 本会に、次の役員を置く。
(1)理事15名以上20名以内
(2)監事2名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
第14条(選任等)
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事は会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって副会長を互選する。ただし、副会長は4名以内とする。なお、1名は和歌山県薬剤師会の役員が就任する。
5 理事会において会計担当理事を1名選任する。
6 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第15条(理事の職務・権限)
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、本法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、毎事業年度毎に必要時、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第16条(監事の職務・権限)
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行を監査すること。
(2)本法人の業務並びに財産の状況を監査すること。
(3)必要あると認めるときは、社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事にみとめられた法令上の権限を行使すること。
第17条(任期等)
1 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結までとし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された役員の任期は前任者の任期又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第18条(解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会において正会員の3分の2以上の議決によって解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき第19条(報酬等)
1 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第20条(取引の制限)
1 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにする本法人との取引。
(3)本法人がその理事の債務を保証すること。その他理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第21条(総会の種別)
本法人の社員総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。
第22条(総会の構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。
第23条(総会の権限)
1 社員総会は、一般社団法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)各年度における事業計画の決定及び事業報告の承認並びにその変更
(4)収支予算の決定及び決算の承認
(5)入会の基準並びに入会金及び会費の金額
(6)会員の除名
(7)理事会において社員総会に付議した事項
(8)その他運営に関する重要事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第25条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。
第24条(総会の開催)
1 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
第25条(総会の招集)
1 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催の日の遅くとも1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が、書面又は電磁的方法により、議決権を行使するときは、開催の日の2週間前までに通知しなければならない。
第26条(総会の議長)
社員総会の議長及び副議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第27条(総会の定足数)
社員総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
第28条( 総会の議決)
1 社員総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 社員総会の議事は、この定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決するものとする。
第29条(総会での議決権等)
1 正会員の議決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決を委任することができる。
3 前項の規定により議決した正会員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
第30条(総会の議事録)
1 社員総会の議事については、法令の定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数( 書面決議者若しくは電磁的方法による議決者、又は議決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
第31条(理事会の設置及び構成)
1 本法人は、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条(理事会の権限)
1 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、本法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事(会長)、副会長及び理事の選任及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1)重要な使用人の選任及び解任
(2)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(3)内部管理体制の整備
第33条(理事会の招集)
1 理事会は、会長が招集する。会長が欠けた時は、各副会長が理事会を招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の遅くとも7日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第34条(理事会の議長)
理事会の議長は、会長又は会長が指名する理事がこれにあたる。
第35条(理事会の定足数)
理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第36条(理事会の議決)
理事会における議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決するものとする。
第37条(理事会の議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
第38条(理事会規則)
理事会に関する事項は、法令及びこの定款に定めるもののとする。
第39条(構成)
本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金及び寄付物品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第40条(管理)
本法人の資産の管理・運用は、会長及び担当理事が行うものとする。
第41条(事業計画及び収支予算)
1 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
第42条(事業報告及び決算)
1 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書( 以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、通常総会において承認を得るものとする。
2 本法人は、第1項の通常総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第43条(余剰金の分配の禁止)
当法人は余剰金の分配を行うことができない。
第44条(会計原則)
1 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる一般社団法人の会計の慣行に従うものとする。
2 書類の保存は、会計年度終了後5年とする。
第45条( 定款の変更)
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第46条(解散)
本法人は、一般社団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上の議決により解散する。
第47条(残余財産の帰属)
本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、本部若しくは本法人と類似の事業を目的とする他の法人又は地方公共団体に寄付するものとする。
第48条(設置等)
1 本法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局の責任者として、事務局長を置くことができる。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める。
第49条(備付け帳簿及び書類)
1 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関( 総会及び理事会) の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書及び会計監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第51条第2項に定める情報公開規定によるものとする。
第50条(情報公開)
1 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
第51条(個人情報の保護)
1 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める。
第52条(公告方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第53条(委任)
この定款の定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第54条(最初の事業年度)
本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
第55条(設立時社員)
本法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
(1)阪口勝彦
(2)岩城久弥
第56条( 設立時代表理事)
この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
以上、一般社団法人和歌山県病院薬剤師会、設立のため、設立時社員阪口勝彦他1名の定款作成代理人である司法書士平尾穣治は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
平成27年8月30日
設立時社員 阪 口 勝 彦
設立時社員 岩 城 久 弥
上記設立時社員の定款作成代理人
和歌山県田辺市文里一丁目18番18-206号
司法書士 平 尾 穣 治
附則
この定款は、平成27年10月1日から施行する。
平成28年5月28日改正
令和2年6月19日改正
令和5年5月18日改正